公益財団法人報農会定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人報農会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都小平市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、植物防疫の学術及び技術の振興に関する事業を行い、我が国における植物防疫の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 植物防疫に関する学術及び技術分野における専門家の育成
(2) 植物防疫に関する学術及び技術の交流
(3) 植物防疫の発展に寄与した功績者の表彰
(4) 就農希望者に対する奨学金の供与
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(財 産)
第5条 この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な、財産として理事会が定めた財産とする。
2 前項の財産は評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を得たうえで評議員会の承認を得るものとする。
3 基本財産以外の財産は、運用財産とする。
4 公益認定を受けた日以降に寄附を受けた財産については、その半額以上を公益目的事業に使用するものとし、その取扱については、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程によるものとする。
5 この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。

(借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第6条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、総評議員の3分の2以上の決議を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も、前項と同様とする。

(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書及び収支予算書等」という)については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の事業計画書及び収支予算書等については、毎年度事業開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、 第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の規定により報告され、又は前項の規定により承認を受けた書類のほか、次の書類を、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 第1項及び前項の第2号から第4号までの書類については、毎事業年度の終了後3ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

(会計原則等)
第11条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるため保有する資金の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める。

第4章 評議員

(評議員)
第12条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあってはその代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律によって設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員はこの法人の理事又は監事もしくは使用人を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。

(任 期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでなお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第15条 評議員に対して、各年度の総額が50万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

第5章 評議員会

(構 成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 評議員並びに理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額及びその支給基準
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

(招 集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4 理事長は、評議員会の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知をしなければならない。
5 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議 長)
第20条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の中から選出する。

(決 議)
第21条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第23条 理事が評議員会の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長並びに出席した評議員のうちから選出された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員等

(役員の設置)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上5名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、1名を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。代表理事を理事長とし、業務執行理事を常務理事とする。
3 監事はこの法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族をその他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、 監査報告を作成する。
(2) この法人の業務及び財産の状況の監査をする。
(3) 評議員会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめるよう請求すること。
(8) その他法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期が満了するまでとする。
4 理事及び監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第30条 理事及び監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第31条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で評議員会が別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除又は限定)
第33条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額とする。

(顧 問)
第34条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第7章 理事会

(設置及び構成)
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は理事長がこれに当たる。

(権 限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招 集)
第37条 理事会は、毎事業年度2回以上、理事長が招集するものとする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 前項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めたとき又は次の各号の一に該当する場合には、理事長は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
(1)理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して、理事長に招集の請求があったとき
(2)第28条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき
4 前項の請求があった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合にはその請求をした理事又は監事は、臨時理事会を招集することができる。
5 理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。
6 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、常務理事が理事会の議長となる。

(決 議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その事項の決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項(第27条第3項の報告を除く)を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を得て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業及び第13条に規定する評議員の選任及び解任の方法については、決議に加わることのできる評議員の4分の3以上の決議を得て変更することができる。
2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(解 散)
第41条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条に規定する事由及びその他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第42条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人である場合を除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人又は公益財団法人の認定に関する法律第5条 第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 情報の公開

(情報の公開)
第44条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。

(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 専門委員会

(専門委員会)
第46条 理事長は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めたときは、理事会の決議を経て、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員は、理事会の決議を得て、専門的な知識を有する者のうちから理事長が委嘱する。
3 専門委員会の運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

第11章 事務局その他

(事務局)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。

(委 任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 上路 雅子 正垣 優 田付 貞洋 堀江 博道
監事 上山 功夫 松木 三男
4 この法人の最初の代表理事は、上路 雅子、業務執行理事は、正垣 優とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。
大内 脩吉 大澤 貫寿 岡田 亨 加藤 保博
竹下 孝史 館野 浩一 山口 勇
6 この定款の改定は平成27年6月5日から実施する。
この定款の改定は平成29年5月29日から実施する。
この定款の改定は平成30年5月30日から実施する。